1974-10-29 第73回国会 参議院 逓信委員会 閉会後第1号
それでなぜプッシュホンが高いかといいますと、先ほどちょっと申し上げましたように、それぞれ付属電話機の数の問題でありますとか、それからプッシュホンというものが最近新しく出てきているということから、それぞれの機能に合いました設備がついている、そういうようなことからプッシュホンのほうが少し高くなるということになっております。
それでなぜプッシュホンが高いかといいますと、先ほどちょっと申し上げましたように、それぞれ付属電話機の数の問題でありますとか、それからプッシュホンというものが最近新しく出てきているということから、それぞれの機能に合いました設備がついている、そういうようなことからプッシュホンのほうが少し高くなるということになっております。
○説明員(山本孝君) これは創設の単金として考えているわけでございますけれども、それぞれの固定資産を計上する場合の操作でございまして、黒電話の場合には、全体的に申し上げますと、それ以外の個々の家庭についての計算をいたしませんで、全体の宅内装置として平均的にどうかということで計上いたしますから、たとえば付属電鈴でありますとか、それから付属電話機でありますとか、これはプッシュホンよりも黒電話機のほうが現在
ただいまちょっと手元に資料を持っておりませんので、具体的な数量を申し上げられませんが、電話機につきましては、加入電話は今年度三百二十万でございますが、そのほかに公社が直営でつけますPBX用の電話機あるいは付属電話機等といったようなものもございますので、三百二十万よりはだいぶ大きな数になっているはずでございます。
これらはすでにアメリカあたりの例から見ましても、付属電話機等をふやし、あるいは押しボタン電話機等をふやしていきますことによって、かなり利用がふえてまいりますような実績もございますので、わが国におきましてもそのような施策を公社もとり、同時に利用者の方々も自然にそのような方向に流れていくことによって、先ほど申し上げましたように、一件一件で考えてみますと利用度がふえまして、結果的に収入がふえていくような施策
もう一つつけ加えるならば、この措置は黒電話を付属電話機としてつけていた人に限定をされるのだろうかどうか、この辺を確認をしておきませんと、不公平な事態が生じたりするといけませんから、この辺もひとつきちっとお答えをいただきたい。
小型ピンクのうちで、ただいま御指摘のありました付属電話機のついております電話機は、広域時分制実施前で五十七万中二十一万、こういうふうにこの前お答え申し上げたわけでございますが、この付属電話機が今度の大型ピンク電話の際に機械的な問題でつかないというために問題を御指摘いただいたと思いますけれども、この点につきましていろいろ慎重に検討いたしました結果、もうすでに広域時分制もかなり進んでおりますので、現在まで
この特別措置といいますか、これは広域時分割になる際に付属電話機をつけておりました二十一万の方、この方がこの措置によりまして付属電話機がなくなると、そのための御不便が問題の、何といいますか、原点でございましたので、従来から付属電話機のついておらなかった小型ピンクの加入者の方、これは問題の対象にはならないと、このように考えまして、付属電話機をつけておりました小型ピンクの加入者だけが対象だと、このように考
ところが、この黒電話を付属電話機として使っております場合には、この電話機にはそういう装置がございませんので、そのたびにその信号音ががちゃんがちゃんと入ってくる。そして瞬間的ではございますが、通話が切れるということになります。
それから経理局長に伺いますが、この度数料、それから市外電話料ですね、それからもう一つ電話使用料、これは基本料とか付属電話機の使用料だと思いますが、これはどんなふうになっておりますか、四十五年度の予算に比して。それはわかりますか。
○鈴木強君 それから二十八条の二の付属電話機または付属電鈴が装置されておる農村の電話の場合、付加使用料を取っておりますね。取っておるでしょう。これはどうなるんですか。
例外的にPBXの内線電話機につきましては、公社と他人使用の契約を締結した場合に限って、その契約条項に従って他人使用させることができるということになっておりますが、これをこの改正によりまして、付属電話機の場合でも内線電話機と同様に他人使用を認めるようにしたい、こういう考えでございます。
また、その他こまかい改正要点につきましては多々ございますが、付属電話機の他人使用を認めるというようなことはこれはただいまPBXで認めております範囲を拡張されるので、これも私としては賛成でございます。
改正の第二は、料金以外の諸制度に関する事項でございまして、電話の自動化に伴ってすべての電話局に度数料金制が実施できるようにすること、電話をより便利に使えるよう付属電話機について他人使用を認めるようにすること、災害地の公衆電話料、医療無線電報料を無料にするための根拠規定を置くこと、日本電信電話公社は、加入者等から、その建物内または敷地内の既設線路の使用の請求があったときは、これに応ずることができるようにすること
改正の第二は、料金以外の諸制度に関する事項でございまして、電話の自動化に伴ってすべての電話局に度数料金制が実施できるようにすること、電話をより便利に使えるよう付属電話機について他人使用を認めるようにすること、災害地の公衆電話料、医療無線電報料を無料にするための根拠規定を置くこと、日本電信電話公社は、加入者等から、その建物内または敷地内の既設線路の使用の請求があったときは、これに応ずることができるようにすること
これは郵政大臣にちょっと私一、二根本問題としてお伺いしたいと思うのですが、先には公衆電気通信法の一部改正法案として付属電話機の施設を認めたわけです。
従いまして、今回問題になっております付属電話機につきましても、公社が現在保守しておる、あるいは機械に対する用品の規格、こういう点につきましても、公社と同等というふうに考えていきたいと思います。
○説明員(吉澤武雄君) 基本的な問題として、先ほど来郵政大臣並びに公社総裁からお答えしたと同じことだと思いますが、今回の付属電話機を自営に移す理由というのは、ただいま申し上げました通り、すでに御説明があったのでありまして、私ども補足いたしますれば、現在の加入者においても、そういう希望があるということは実際あるのでございます。
その構内交換設備に比べまして今度の付属電話機は、さらに企画的に見まするとむずかしくないものであります。
そこでこのたび、これに対しまして今回の改正をしようといいますのは、現在までは、いわゆる構内交換設備でない増設虚語、私どもはそれを今言われましたように一号、二号、三号と、いろいろあるわけでございますけれども、この点はあとの御質問とも関連いたしますが、その中一号付属電話機というふうなものにつきましては、これは簡単にスイッチでもって増設電話の方に切りかえていくというふうな設備でございまして、これに対する要望
それからもう一つ、付属電話機をスイッチによって切りかえる場合に、同じ構内であれば、距離がたとえば一里あったって差しつかえないわけでしょう。
○前田佳都男君 ちょっとこれに関連しまして、私常識として、こういうことを教えていただきたいのですが、この電話機のスイッチと、それから付属電話機と、それらの設備で経費がどれくらい平均かかるものでしょうか。
このような実情にかんがみまして、単独電話または共同電話の電話回線に接続されます付属電話機等であって郵政省令で定めるものにつきましても、加入者の自営を認めまして、その便益に供しようとするものであります。
されたものでありまして、その提案の理由及び内容の概要を申し述べれば、昭和二十八年公衆電気通信法の制定施行に伴い、構内交換設備等の設置については、日本電信電話公社の直営のほかに、利用者の自営も認められたのでありますが、その両者共存の制度により、サービスは向上し、利用者の利便も増大して、おおむね好成績をおさめておる実情にかんがみ、公衆電気通信法第百五条に改正を加えて、単独電話または共同電話の電話回線に接続する付属電話機等
このような実情にかんがみまして、単独電話または共同電話の電話回線に接続されます付属電話機等であって郵政省令で定めるものにつきましても、加入者の自営を認めまして、その便益に供しようとするものであります。
次に付属電話機等の自営につきましては、昭和二十八年公衆電気通信法の制定施行に伴いまして、戦後禁止されておりました構内交換設備の加入者等による自営が認められましたが、付属電話機等の自営は認められなかったのであります。
次に、付属電話機等の自営につきましては、昭和二十八年公衆電気通信法の制定施行に伴いまして戦後禁止されておりました構内交換設備の加入者等による自営が認められましたが、付属電話機等の日常は認められなかったのであります。
構内交換電話並びに付属電話機の設置と保守はすべて自営にせよとの御意見でありますが、構内交換電話につきましては、現在でも加入者の希望により自営または直営のいずれをも選択できることとなっており、自営、直営の二本建になっていることによって構内交換電話のサービスも向上し、その普及、発達もはかり得ると考えられますので、今直営を一切認めないように公衆電気通信法を改正することは、かえって加入者の真の要望に反する結果
○吉田専門員 公衆電気通信法等の一部改正に関する請願、文書表番号第六四三号、請願者東京都港区芝新桜田町十九番地児玉ビル内私設電話復元全国連盟徳田栄太郎外九名、紹介議員中村梅吉君、本請願の要旨は、先般電話料金の値上げに際して、日本電信電話公社は多額の国家資金を要するため、その基幹業務(電話局電話線路、市外線施設)を除く構内交換電話及び付属電話機の設置等は民間に開放し、国の費用を節約して民間の企業努力に